(研修事務規程の認可の申請)
第五十五条
登録実践研修機関は、法第四十九条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に研修事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2登録実践研修機関は、法第四十九条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一変更の内容及び理由
- 二変更の年月日
登録実践研修機関は、法第四十九条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に研修事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2登録実践研修機関は、法第四十九条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。