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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第五十四条 (役員の選任等の届出)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(役員の選任等の届出)

第五十四条

第四十八条の規定による役員の選任及び解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。

  1. 選任した役員の氏名及び経歴又は解任した役員の氏名
  2. 選任又は解任の理由

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