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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第五十三条 (変更の届出)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(変更の届出)

第五十三条

第四十七条第一項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。

  1. 変更の内容及び理由
  2. 変更の年月日

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