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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第四十七条 (変更の届出等)

令和五年法律第四十一号法律
(変更の届出等)

第四十七条

登録実践研修機関は、前条第五項に規定する事項を変更するときは、文部科学省令で定めるところにより、その二週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

2文部科学大臣は、前条第六項に規定する事項について前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。

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