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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第四十八条 (役員の選任及び解任)

令和五年法律第四十一号法律
(役員の選任及び解任)

第四十八条

登録実践研修機関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

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