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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第五十二条 (登録実践研修機関登録簿の記載事項)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(登録実践研修機関登録簿の記載事項)

第五十二条

第四十六条第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  3. 研修事務を行う主たる事務所の名称及び所在地
  4. 研修事務を開始する年月日

2第四十六条第六項の文部科学省令で定める事項は、法人である登録実践研修機関の代表者の氏名とする。

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