(登録実践研修機関登録簿の記載事項)
第五十二条
法第四十六条第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 三研修事務を行う主たる事務所の名称及び所在地
- 四研修事務を開始する年月日
2法第四十六条第六項の文部科学省令で定める事項は、法人である登録実践研修機関の代表者の氏名とする。
法第四十六条第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第四十六条第六項の文部科学省令で定める事項は、法人である登録実践研修機関の代表者の氏名とする。