(研修事務規程の記載事項)
第五十六条
法第四十九条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一研修事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二研修事務の実施体制に関する事項
- 三研修事務を行う事務所に関する事項
- 四教壇実習機関に関する事項
- 五実践研修の日程及び公示方法に関する事項
- 六実践研修の受講の申請に関する事項
- 七実践研修の修了の要件に関する事項
- 八修了証書の交付及び再交付に関する事項
- 九手数料の収納及び返還の方法に関する事項
- 十研修事務に係る経費の維持方法に関する事項
- 十一研修事務の評価に関する事項
- 十二研修事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 十三法第五十二条第一項に規定する財務諸表等の作成、事務所への備置き及び同条第二項の規定による閲覧等に関する事項(同項に規定する費用を含む。)
- 十四研修事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 十五不正な受講者の処分に関する事項
- 十六その他研修事務の実施に関し必要な事項