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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第五十七条 (登録実践研修機関の報告)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(登録実践研修機関の報告)

第五十七条

登録実践研修機関は、毎年六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 実践研修を担当する指導者その他の職員の構成
  2. 施設及び設備
  3. 実践研修の実施内容
  4. 収支に関する事項
  5. 受講者の進路選択の支援その他の支援に関する事項

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