(登録実践研修機関の報告) 第五十七条 登録実践研修機関は、毎年六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。一実践研修を担当する指導者その他の職員の構成二施設及び設備三実践研修の実施内容四収支に関する事項五受講者の進路選択の支援その他の支援に関する事項 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗