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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第五十八条 (事業報告書の作成)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(事業報告書の作成)

第五十八条

登録実践研修機関は、法第五十二条第一項の事業報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 毎事業年度の実践研修の受講者の数
  2. 毎事業年度の実践研修の修了者の数及び修了時の成績
  3. その他当該登録実践研修機関が必要と認める事項

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