(事業報告書の作成) 第五十八条 登録実践研修機関は、法第五十二条第一項の事業報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。一毎事業年度の実践研修の受講者の数二毎事業年度の実践研修の修了者の数及び修了時の成績三その他当該登録実践研修機関が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗