条文くん法令検索 AIに質問する

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第五十九条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第五十九条

第五十二条第二項第三号の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2第五十二条第二項第四号の文部科学省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録実践研修機関が定めるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 登録実践研修機関(ロにおいて「送信者」という。)の使用に係る電子計算機と電磁的記録に記録された事項の提供を受けようとする者(以下この号及び次項において「受信者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第五十九条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条(事業報告書の作成) 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 目次 第六十条(研修事務に関する帳簿の記載事項等) →