(研修事務に関する帳簿の記載事項等) 第六十条 法第五十三条の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一受講者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名及び住所二受講者の成績三実践研修を修了した者については、修了証書の番号四実践研修を修了した者については、修了年月日2法第五十三条の帳簿は、研修事務を廃止するまで保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗