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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第六十条 (研修事務に関する帳簿の記載事項等)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(研修事務に関する帳簿の記載事項等)

第六十条

第五十三条の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 受講者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名及び住所
  2. 受講者の成績
  3. 実践研修を修了した者については、修了証書の番号
  4. 実践研修を修了した者については、修了年月日

2第五十三条の帳簿は、研修事務を廃止するまで保存しなければならない。

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