(帳簿の備付け等) 第五十三条 登録実践研修機関は、研修事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗