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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第六十一条 (実践研修結果の報告)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(実践研修結果の報告)

第六十一条

登録実践研修機関は、研修事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 受講者の数
  2. 修了者の数
  3. 修了の年月日

2前項の報告書には、実践研修を修了した者の修了証書の番号、氏名、生年月日及び本籍地都道府県名を記載した修了者一覧表を添えなければならない。

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