(登録日本語教員養成機関の登録の申請)
第六十六条
法第六十二条第一項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一登録(法第二十三条第一号の登録をいう。以下この節において同じ。)を受けようとする者が法人(国及び地方公共団体を除く。)である場合には、次に掲げる書類(登録を受けようとする者が独立行政法人等である場合には、イに掲げる書類を除く。)
- イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- ロ役員の氏名及び経歴を記載した書類
- イ
- 二登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書
- 三養成課程に関する次に掲げる事項を記載した書類
- イ養成課程において実施する科目、各科目の内容及び時間数
- ロ養成課程の科目の授業を行う者の氏名、職名、経歴及び担当科目
- ハその他文部科学大臣が必要と認める事項
- イ
2法第六十二条第一項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一養成業務(法第六十三条第一項に規定する養成業務をいう。以下この節において同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
- 二養成業務を開始しようとする年月日