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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第六十六条 (登録日本語教員養成機関の登録の申請)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(登録日本語教員養成機関の登録の申請)

第六十六条

第六十二条第一項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 登録(法第二十三条第一号の登録をいう。以下この節において同じ。)を受けようとする者が法人(国及び地方公共団体を除く。)である場合には、次に掲げる書類(登録を受けようとする者が独立行政法人等である場合には、イに掲げる書類を除く。)
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書
  3. 養成課程に関する次に掲げる事項を記載した書類
    1. 養成課程において実施する科目、各科目の内容及び時間数
    2. 養成課程の科目の授業を行う者の氏名、職名、経歴及び担当科目
    3. その他文部科学大臣が必要と認める事項

2第六十二条第一項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 養成業務(法第六十三条第一項に規定する養成業務をいう。以下この節において同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
  2. 養成業務を開始しようとする年月日

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