(養成課程の科目及び時間数)
第六十七条
法第六十二条第二項第一号の文部科学省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。
- 一社会・文化・地域基礎に関する科目
- 二言語と社会基礎に関する科目
- 三言語と心理基礎に関する科目
- 四言語と教育基礎に関する科目
- 五言語基礎に関する科目
2法第六十二条第二項第二号の文部科学省令で定める時間数は、同項第一号の科目の合計で三百七十五単位時間とする。この場合において、一単位時間は四十五分以上とする。
法第六十二条第二項第一号の文部科学省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。
2法第六十二条第二項第二号の文部科学省令で定める時間数は、同項第一号の科目の合計で三百七十五単位時間とする。この場合において、一単位時間は四十五分以上とする。