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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第五十五条 (適合命令)

令和五年法律第四十一号法律
(適合命令)

第五十五条

文部科学大臣は、登録実践研修機関が実施する実践研修が第四十六条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録実践研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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