第六十七条 偽りその他不正の手段により第二条第一項の認定を受けたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗