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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第四十条 (指定の取消し等)

令和五年法律第四十一号法律
(指定の取消し等)

第四十条

文部科学大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。

  1. 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
  2. 第二十九条第四項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

2文部科学大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十九条第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
  2. 第三十条第一項第三十二条第一項から第三項まで、第三十五条第三十六条又は前条第一項の規定に違反したとき。
  3. 第三十一条第二項第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項又は第三十八条の規定による命令に違反したとき。
  4. 第三十四条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
  5. 第三十七条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  6. 第四十二条第一項の規定により付された条件に違反したとき。

3文部科学大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示するものとする。

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