条文くん法令検索 AIに質問する

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第三十六条 (帳簿の備付け等)

令和五年法律第四十一号法律
(帳簿の備付け等)

第三十六条

指定試験機関は、試験事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律第三十六条(帳簿の備付け等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条(事業計画書の認可等) 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 目次 第三十七条(報告徴収及び立入検査) →