(帳簿の備付け等) 第三十六条 指定試験機関は、試験事務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗