(試験事務に関する帳簿の記載事項等)
第四十四条
法第三十六条の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一試験年月日
- 二試験地
- 三受験者の受験番号、氏名、生年月日、本籍地都道府県名、住所並びに基礎試験及び日本語教員試験の合否の別
- 四試験科目ごとの成績
- 五基礎試験又は日本語教員試験に合格した者については、基礎試験合格証明書又は合格証書の番号
- 六基礎試験又は日本語教員試験に合格した者については、合格年月日
2法第三十六条の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。