(事業報告書等の提出) 第四十三条 指定試験機関は、法第三十五条第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表及び財産目録を添えて文部科学大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗