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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第三十五条 (事業計画書の認可等)

令和五年法律第四十一号法律
(事業計画書の認可等)

第三十五条

指定試験機関は、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定試験機関は、毎事業年度、文部科学省令で定めるところにより、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。

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