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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第四十五条 (試験結果の報告)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(試験結果の報告)

第四十五条

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 試験年月日
  2. 試験地
  3. 受験申込者の数
  4. 受験者の数
  5. 基礎試験及び日本語教員試験に合格した者の数
  6. 基礎試験及び日本語教員試験の合格年月日

2前項の報告書には、日本語教員試験に合格した者の合格証書の番号、氏名、生年月日及び本籍地都道府県名を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

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