(試験事務の休廃止の許可の申請) 第四十六条 指定試験機関は、法第三十九条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合には、その期間四休止し、又は廃止しようとする理由 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗