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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第四十六条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(試験事務の休廃止の許可の申請)

第四十六条

指定試験機関は、法第三十九条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合には、その期間
  4. 休止し、又は廃止しようとする理由

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