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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第四十七条 (指定試験機関の試験事務等の文部科学大臣への引継ぎ)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(指定試験機関の試験事務等の文部科学大臣への引継ぎ)

第四十七条

指定試験機関は、法第三十九条第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、法第四十条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消されたとき又は法第四十一条第一項の規定により文部科学大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うときは、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 試験事務を文部科学大臣に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。
  3. その他文部科学大臣が必要と認める事項

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