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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第四十一条 (文部科学大臣による試験事務の実施等)

令和五年法律第四十一号法律
(文部科学大臣による試験事務の実施等)

第四十一条

文部科学大臣は、指定試験機関が第三十九条第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2文部科学大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を官報で公示するものとする。

3文部科学大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第三十九条第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、文部科学省令で定める。

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