条文くん法令検索 AIに質問する

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第三十九条 (試験事務の休廃止)

令和五年法律第四十一号法律
(試験事務の休廃止)

第三十九条

指定試験機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2文部科学大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。

3文部科学大臣が第一項の規定により試験事務の全部の廃止を許可したときは、指定は、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律第三十九条(試験事務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条(監督命令) 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 目次 第四十条(指定の取消し等) →