(試験事務の休廃止)
第三十九条
指定試験機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2文部科学大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。
3文部科学大臣が第一項の規定により試験事務の全部の廃止を許可したときは、指定は、その効力を失う。
指定試験機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2文部科学大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。
3文部科学大臣が第一項の規定により試験事務の全部の廃止を許可したときは、指定は、その効力を失う。