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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第三十八条 (監督命令)

令和五年法律第四十一号法律
(監督命令)

第三十八条

文部科学大臣は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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