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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第二十七条 (合格証書の交付等)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(合格証書の交付等)

第二十七条

文部科学大臣は、日本語教員試験に合格した者に対し、合格証書を交付するものとする。

2文部科学大臣は、基礎試験に合格した者(前項の規定により合格証書の交付を受ける者を除く。)に対し、基礎試験合格証明書を交付するものとする。

3合格証書又は基礎試験合格証明書の交付を受けた者は、合格証書若しくは基礎試験合格証明書を亡失し、又は合格証書若しくは基礎試験合格証明書が滅失したときは、文部科学大臣に申請をして、その再交付を受けることができる。

4前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えてしなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所
  2. 生年月日
  3. 本籍地都道府県名
  4. 合格した日本語教員試験の受験番号及び受験年月日
  5. 合格証書若しくは基礎試験合格証明書を亡失し、又は合格証書若しくは基礎試験合格証明書が滅失した事情

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