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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第二十五条 (試験の受験手続)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(試験の受験手続)

第二十五条

日本語教員試験を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した日本語教員試験受験申込書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 生年月日
  3. 本籍地都道府県名
  4. その他文部科学大臣が必要と認める事項

2前項の場合において、法第二十三条の規定による基礎試験又は応用試験の免除を受けようとする者は、同項の日本語教員試験受験申込書に同条第一号又は第二号の資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

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