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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第二十四条 (試験の科目)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(試験の科目)

第二十四条

基礎試験は、次に掲げる科目について行う。

  1. 社会・文化・地域基礎に関する科目
  2. 言語と社会基礎に関する科目
  3. 言語と心理基礎に関する科目
  4. 言語と教育基礎に関する科目
  5. 言語基礎に関する科目

2応用試験は、次に掲げる科目について行う。

  1. 社会・文化・地域応用に関する科目
  2. 言語と社会応用に関する科目
  3. 言語と心理応用に関する科目
  4. 言語と教育応用に関する科目
  5. 言語応用に関する科目
  6. 前各号に掲げる科目に関する知識及び技能に係る総合的な能力に関する科目

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