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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第二十九条 (実践研修の受講資格)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(実践研修の受講資格)

第二十九条

実践研修を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 受けようとする実践研修が開始される日以前に行われた日本語教員試験の基礎試験に合格した者
  2. 養成課程(法第二十三条第一号に規定する養成課程をいう。第六節において同じ。)又は第二十一条第一項第二号の規定により文部科学大臣が指定する外国の大学が実施する日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程を修了した者及び修了する見込みの者
  3. 第二十三条第一号の文部科学省令で定める資格を有する者

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