(試験の免除)
第二十一条
法第二十三条第一号の文部科学省令で定める資格は、次の各号のいずれかとする。
- 一免除を受けようとする基礎試験が行われる日以前に行われた日本語教員試験の基礎試験の合格
- 二外国の大学であって文部科学大臣が別に指定するものが実施する、日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程の修了
2法第二十三条第二号の文部科学省令で定める資格は、別にこれを定める。
法第二十三条第一号の文部科学省令で定める資格は、次の各号のいずれかとする。
2法第二十三条第二号の文部科学省令で定める資格は、別にこれを定める。