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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第二十一条 (試験の免除)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(試験の免除)

第二十一条

第二十三条第一号の文部科学省令で定める資格は、次の各号のいずれかとする。

  1. 免除を受けようとする基礎試験が行われる日以前に行われた日本語教員試験の基礎試験の合格
  2. 外国の大学であって文部科学大臣が別に指定するものが実施する、日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程の修了

2第二十三条第二号の文部科学省令で定める資格は、別にこれを定める。

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