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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第五十九条 (文部科学大臣による研修事務の実施等)

令和五年法律第四十一号法律
(文部科学大臣による研修事務の実施等)

第五十九条

文部科学大臣は、登録実践研修機関が第五十七条第一項の許可を受けて研修事務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止したとき、前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、若しくは登録実践研修機関に対し研修事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録実践研修機関が天災その他の事由により研修事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、研修事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2文部科学大臣は、前項の規定により研修事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた研修事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を官報で公示するものとする。

3文部科学大臣が第一項の規定により研修事務を行うこととした場合における研修事務の引継ぎその他の必要な事項は、文部科学省令で定める。

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