(研修事務の休廃止)
第五十七条
登録実践研修機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、研修事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2文部科学大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。
3文部科学大臣が第一項の規定により研修事務の全部の廃止を許可したときは、当該登録実践研修機関の登録は、その効力を失う。
登録実践研修機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、研修事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2文部科学大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で公示するものとする。
3文部科学大臣が第一項の規定により研修事務の全部の廃止を許可したときは、当該登録実践研修機関の登録は、その効力を失う。