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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第十八条 (登録証)

令和五年法律第四十一号法律
(登録証)

第十八条

文部科学大臣は、登録をしたときは、登録を受けた者(以下この節において「登録日本語教員」という。)に前条第四項に規定する事項を記載した登録証を交付する。

2登録日本語教員が登録証を亡失し、又は登録証が滅失したときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に申請をして、登録証の再交付を受けることができる。

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