(第三者評価)
第八条
認定日本語教育機関は、その教育水準の向上に資するため、法第八条第一項の点検及び評価に加え、当該認定日本語教育機関における日本語教育の実施状況について、定期的に、日本語教育について相当の知見を有する第三者による評価を受け、その結果を公表するよう努めなければならない。
認定日本語教育機関は、その教育水準の向上に資するため、法第八条第一項の点検及び評価に加え、当該認定日本語教育機関における日本語教育の実施状況について、定期的に、日本語教育について相当の知見を有する第三者による評価を受け、その結果を公表するよう努めなければならない。