(点検及び評価)
第七条
認定日本語教育機関は、法第八条第一項に規定する点検及び評価を行うに当たっては、次に掲げる項目を設定するとともに、毎年一回以上、適当な体制を整えて行わなければならない。
- 一認定日本語教育機関の目的及び目標の達成状況に関すること。
- 二教員及び職員の組織運営に関すること。
- 三施設及び設備に関すること。
- 四日本語教育課程の編成及び実施に関すること。
- 五卒業の認定及び学習の成果に関すること。
- 六生徒への学習上及び生活上の支援に関すること。
- 七教育活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること。
- 八財務に関すること。