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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第九条 (定期報告)

令和五年法律第四十一号法律
(定期報告)

第九条

認定日本語教育機関の設置者は、認定日本語教育機関における日本語教育の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、毎年度、文部科学大臣に報告しなければならない。

2文部科学大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

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