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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第十条 (帳簿の備付け等)

令和五年法律第四十一号法律
(帳簿の備付け等)

第十条

認定日本語教育機関の設置者は、認定日本語教育機関の運営状況について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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