(帳簿の備付け等) 第十条 認定日本語教育機関の設置者は、認定日本語教育機関の運営状況について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗