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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第十一条 (報告徴収)

令和五年法律第四十一号法律
(報告徴収)

第十一条

文部科学大臣は、認定日本語教育機関における日本語教育の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、認定日本語教育機関の設置者に対し、日本語教育の実施状況に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

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