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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第十三条 (関係行政機関の長との協力等)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(関係行政機関の長との協力等)

第十三条

文部科学大臣は、法務大臣その他の関係行政機関の長に対し、認定日本語教育機関における日本語教育の適正かつ確実な実施に関し必要な情報の提供を行うことができる。

2文部科学大臣は、法務大臣に対し、認定及び第六条第二項の変更の届出(留学のための課程に係るものに限る。)に係る事実の確認に関し必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。

3文部科学大臣は、法務大臣その他の関係行政機関の長から、認定日本語教育機関が法第二条第三項各号のいずれかに適合しなくなった旨の情報の提供を受けたときは、当該認定日本語教育機関に対し、速やかに、法第十一条の規定による報告又は資料の提供を求めるとともに、その結果を踏まえ、当該関係行政機関の長と連携協力して、必要があると認めるときは、法第十二条第一項の規定による勧告その他の必要な措置を講ずるものとする。

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