条文くん法令検索 AIに質問する

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第十二条 (法務大臣との協議等)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(法務大臣との協議等)

第十二条

次に掲げる場合には、文部科学大臣は、あらかじめ、法務大臣に協議するものとする。

  1. 留学のための課程を置く日本語教育機関について、認定をするとき。
  2. 留学のための課程を置く認定日本語教育機関について、法第十四条第二項の規定により認定を取り消すとき。

2文部科学大臣は、法第六条第一項の規定による変更の届出のうち、留学のための課程の新設、廃止又は収容定員数の変更に係るものがあったときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に通知するものとする。

3文部科学大臣は、留学のための課程を置く認定日本語教育機関に係る法第十三条第一項の規定による廃止の届出があったときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第十二条(法務大臣との協議等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(廃止の届出) 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 目次 第十三条(関係行政機関の長との協力等) →