(廃止の届出) 第十一条 法第十三条第一項の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によってしなければならない。一廃止しようとする認定日本語教育機関の名称及び所在地二廃止しようとする年月日三廃止しようとする理由 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗