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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第十三条 (廃止の届出等)

令和五年法律第四十一号法律
(廃止の届出等)

第十三条

認定日本語教育機関の設置者は、当該認定日本語教育機関を廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その廃止しようとする日(以下この条において「廃止の日」という。)の六十日前までに、その旨及び廃止の日を文部科学大臣に届け出なければならない。

2文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨及び廃止の日をインターネットの利用その他の方法により、日本語及び複数の外国語で公表するものとする。

3認定は、廃止の日として第一項の規定により届け出られた日以後は、その効力を失う。

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