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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第一条 (目的)

令和五年法律第四十一号法律
(目的)

第一条

この法律は、日本語に通じない外国人が我が国において生活するために必要な日本語を理解し、使用する能力を習得させるための教育(以下「日本語教育」という。)を行うことを目的とした課程(以下「日本語教育課程」という。)を置く教育機関(以下「日本語教育機関」という。)のうち一定の要件を満たすものを認定する制度を創設し、かつ、当該認定を受けた日本語教育機関において日本語教育を行う者の資格について定めることにより、日本語教育の適正かつ確実な実施を図り、もって我が国に居住する外国人が日常生活及び社会生活を国民と共に円滑に営むことができる環境の整備に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

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