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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十九条の三 (臨時の報酬等)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(臨時の報酬等)

第十九条の三

第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
    1. 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
    2. 助言、鑑定その他これらに類似する活動
    3. 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
    4. 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
  2. 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
  3. 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるもの(専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第一条に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)を受けるものを除く。)が当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

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