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出入国管理及び難民認定法施行規則 第十九条の四 (就労資格証明書)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(就労資格証明書)

第十九条の四

第十九条の二第一項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の五様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

2前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書を提示しなければならない。

  1. 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
  2. 特別永住者にあつては、特別永住者証明書
  3. 中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書

3第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十九条の四第一項」と、「前項」とあるのは「第十九条の四第二項」と読み替えるものとする。

4就労資格証明書の様式は、別記第二十九号の六様式による。

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