(中長期在留者に当たらない者)
第十九条の五
法第十九条の三第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
- 一特定活動の在留資格を決定された者であつて、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
- 二特定活動の在留資格を決定された者であつて、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
- 三特定活動の在留資格を決定された者であつて、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)を特に指定されたもの
- 四特定活動の在留資格を決定された者であつて、前号に規定する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動を特に指定されたもの