条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法施行規則 第十九条の五 (中長期在留者に当たらない者)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(中長期在留者に当たらない者)

第十九条の五

第十九条の三第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  1. 特定活動の在留資格を決定された者であつて、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
  2. 特定活動の在留資格を決定された者であつて、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
  3. 特定活動の在留資格を決定された者であつて、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)を特に指定されたもの
  4. 特定活動の在留資格を決定された者であつて、前号に規定する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動を特に指定されたもの

e-Gov法令検索で第十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条の五(中長期在留者に当たらない者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の四(就労資格証明書) 出入国管理及び難民認定法施行規則 目次 第十九条の六(在留カードの記載事項等) →