第十九条の六
法第十九条の四第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
2法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
- 一
- 二法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者(次号に掲げる者を除く。)当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
- 三国籍・地域に変更を生じたとして法第十九条の十第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者変更後の国籍・地域
- 四法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により在留カードの交付を受ける者(新たに中長期在留者となつた者に限る。)当該交付に係る申請において、第二十条第四項(第二十一条第四項、第二十一条の四第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第二十四条第四項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域(第二十条第四項の規定により在留資格証明書を提示した者にあつては、当該在留資格証明書に記載された国籍・地域)
- 五中長期在留者であつて、前号に掲げる規定により新たな在留カードの交付を受けるもの当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域
- 六法第五十条第一項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつたことにより同条第七項の規定により在留カードの交付を受ける者当該許可に係る決定書に記載された国籍・地域
- 七法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可されて新たに中長期在留者となつたことにより同条第二項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者難民認定証明書又は補完的保護対象者認定証明書に記載された国籍・地域
- 八法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得を許可されて新たに中長期在留者となつたことにより同条第三項において準用する法第二十条第四項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者仮滞在許可書に記載された国籍・地域
3法第十九条の四第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。
4法第十九条の四第一項第六号に規定する就労制限があるときは、その制限の内容を記載するものとする。
5法第十九条の四第二項に規定する在留カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。
6法第十九条の四第三項の規定により中長期在留者の写真を表示する在留カードは、有効期間の満了の日を中長期在留者の十六歳の誕生日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項の規定により提出された写真(第八項において「申請等において提出された写真」という。)、法第十九条の四第三項後段の規定により利用することができる写真又は中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真のいずれかを表示するものとする。
7法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、第六条の二第二項とする。
8出入国在留管理庁長官は、申請等において提出された写真以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、第六項後段の規定にかかわらず、当該写真を在留カードに表示するものとする。
9法第十九条の四第四項に規定する在留カードの様式は、別記第二十九号の七様式によるものとし、同項に規定する在留カードに表示すべきものは、次に掲げる事項とする。
- 一資格外活動許可をしたときは、新たに許可した活動の要旨
- 二
- 三
10法第十九条の四第五項の規定による記録は、同条第一項各号に掲げる事項、同条第三項に規定する写真及び資格外活動許可をしたときにおける新たに許可した活動の要旨を在留カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同条第一項第二号に規定する住居地の記録は、在留カードを交付するときに限り行うものとする。